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 1. 医療法人における事業承継の対策と手続きは?

 
 医療法人における事業承継を行う際には、一般の株式会社の場合とは異なり様々な法律的な規制が発生することを十分に意識しなければなりません。医療法人は公的性の強い団体であることをからその経営に関しては手性が優遇されているばかりでなく、経営に関する様々な経費に関しても一般の企業に比べその経費認定が非常に緩やかになっています。その反面株式等の資産に関する配当は禁止されており、法人の存続を最優先に考えた上での事業承継や資産の承継が求められるのです。

 医療法人を事業承継する場合、後継者に対して様々な権利や義務の引き継ぎを行うことが重要です。日本の企業の場合には社長役員の退任により所定の退職金が支払われることとなるため、これらの使途金を支払うタイミングによってはより大きな税額となる危険性があり、節税対策なども併せて行わなければならないことになるため十分に考慮して行うことが重要となります。医療法人の場合には同様に理事長や院長等の退職に関してその退職金を支払うことになりますが、その税額に関しては医療事業法に則り支払うことが義務付けられており、またこれらの費用は経費として認められる可能性が高くなっています。ただしこの場合には医療法人の事業資金や職員の雇用面等において十分な保証がなされていなければならず、様々な医療施設も含めて確実に承継することが前提となるのです。

 他にも医療法人の場合には院内の業務に事業する様々な職員が役員の中で株式等の持ち分を持っている場合もあり、この場合にはこれらの持ち分をどのように取り扱うかによっても様々な手続きが異なるため注意をしなければなりません。現在の持ち分を維持したまま事業を承継する場合には基本的には組織としての位置関係は大きな変化をもたらす事はなく、税金等の問題も従来通り考慮すれば良いと考えられますが、現在の経営者の退任に伴い持ち分などを全て放棄する場合、俺らの持ち分の譲渡やあるいは持ち分をなくした経営体制に移行するケースもあるため、その手法について十分に検討することが必要となります。

2. 医療法人の事業承継と納税猶予


*ここでの記載はあくまで一般論となります。具体的な税務のアドバイスを目的としたご説明ではありません。税務に関しては税理士にご相談ください。

 ひとくちに医療法人の事業承継とはいっても、国の医療法においてこうした法人が配当禁止になっているなどの理由によって、その承継方法にもさまざまな種類がありますし、またその方法に応じて課税される金額も異なることになります。そこでともすれば多額の課税により医業の継続そのものが困難になってしまうことさえ否定はできません。そこで平成26年度の税制改正において、こうした法人の事業承継に際し、相続税や贈与税の納税猶予が認められる制度が新たに創設されました。

 具体的にいえば、相続人が医療法人の持分を被相続人から相続、または贈与によって取得した場合に、その法人が認定医療法人になっているときに限って、認定移行計画に記載された期限まで、その徴収を猶予するという制度です。したがって事業承継があればすべてのケースに認められるというわけではなく、まずは相続税の申告期限内において認定医療法人となっていることが必要です。この認定医療法人というのは、一定の期限内に出資持分なしの医療法人に移行するものとした定款変更を行い、移行計画を作成の上で厚生労働大臣に提出し、その計画が妥当であるという大臣の認定を受けたもののことを指しています。

 納税猶予を受けるためには、相続税や贈与税の期限内申告書にこの制度の適用を受ける旨を記載した上で所轄の税務署に対して申告をしておく必要があります。この申告書には移行計画の認定通知書、移行計画そのもの、定款や出資者名簿などの証拠書類を添付します。申告にあたっては担保提供の手続きも必要となりますが、出資持分のすべてを担保として提供することも可能です。

 もしも移行計画に書かれている移行期限までに出資持分を放棄すれば、さらに猶予税額をそのまま免除する手続きをすることができます。持分のすべてを放棄するのではなく、基金拠出型医療法人への移行の場合には、猶予税額のなかでも基金に拠出した金額に対応した猶予税額は納付しなければならず、免除されるのは持分を放棄した金額に対応する猶予税額の部分のみとなります。

 3. 医療法人の事業承継を第三者にする場合に気をつける点は?


 親族や身内に後継者がいれば、そのまますんなりクリニックの事業を引き継ぐといったことはよくあります。とくに昔はそうやって親から子へと引き継がれていったケースが多かったのですが、最近では少子化や職業の選択の自由などもあり、医療関係法人でも、後継者不足が深刻化してきているのが現実です。そうなると親族間での継続が難しくなり、第三者へクリニックをゆだねるという選択肢も、決して珍しいわけではなくなってきています。

 もっとも親族への事業承継ならば時間をかけることも可能ですし、心情的な面や意思の疎通などもスムーズにいくため、引き継ぎのトラブルなども少ないなどのメリットがあります、それと比較すると、やはり第三者へ委ねる場合は譲渡価格の取り決めや引き継ぎのタイミング、その後のトラブルなどの心配も存在します。けれども必ずしも親族間が良くて第三者がデメリットばかりなのかといえばそうではなくて、親族間ならではの意見の対立といった問題や、後継者の資質の問題なども発生することもあります。それゆえに逆に第三者の方が資質や経歴、実績などから優れた人材を選ぶことも可能ですし、まとまった資金が手に入るといったメリットも存在しています。ただし親族でなく第三者へ事業承継するためには、それなりの注意点も存在しています。それはクリニックの状態が大きな影響を与えるといったことで、経営している医療機関に患者が多く来ていて事業が良好な状態でないと、当然ですが良い条件で売却することが難しくなるといったことがあります。なので後継者がいない場合は、できるだけ早い段階での準備が必要であり、いきなり売却しようとしても、条件が合わないなどでスムーズにいかないケースもよくあります。

 よって対応策としては事業譲渡や出資持分譲渡、合併なども視野に入れておくと良いでしょう。ちなみに医療法人の合併では、合併する側とされる側のどちらも持ち分のある経過措置型である場合、出資持分は消滅せずに持分の定めのある医療法人として存続可能です。しかし合併によって新たに医療法人を設立する場合は、持分の定めがないものとなるため留意が必要です。

4. 病院のM&Aで気をつけることは?

 
 M&Aと言えばいわゆる普通の企業を買収する行為を示す事が一般的です。しかし近年では病院などをM&Aで買収するビジネスパーソンが増えて来ました。一昔前は病院が売却される事案が少なかったため、あまりM&Aの対象にはなりませんでした。ところが現代では病院も後継者不足や経営者の手腕不足等で、経営が円滑に運ばず売却先を検討する事案が目立ってきているのです。

 病院のM&Aのメリットは成功率が他のケースに比べて非常に高いところです。売却を検討する人々は基本的に組織の存続を願っている事が多く、いわゆる医院長が経営難の自分の施設をどうにか経営の手腕に秀でた人々に拾ってもらいたいと、誠実に売り先を探しています。

 一般的な総合商社や流通業者へのM&Aは、相手の企業から抵抗される事もありますし、条件が揃わなければ買収劇が失敗に終わるものです。病院の場合は双方が話し合いを重ねて、円満に施設の買取が進められるので、計画が途中で破綻する確率が少なく、想定していた通りの成果が得られるので、一般企業よりもむしろリターンと安心感が大きいです。

 一方で気を付けたい事項があります。円満に交渉が進む事例が多いため、俗にいうところの組織の身体検査が疎かになりがちです。組織の経営体質や経営状況については、事前に責任者に対してしっかりと提示を求めなければいけません。赤字覚悟でM&Aを仕掛ける、これはビジネスの手法として正解ですが、経営状況を事前に精密にチェックしないと、買取をした後から、大きなスキャンダルや施設が抱える訴訟、多額過ぎる赤字や負債などが発見され、こんなはずじゃなかったと後悔する事になりかねません。

 病院で働く人々の気持ちを考える事も大事です。他の現場に比べて病院は、人材と施設の一体感が強く、M&Aと同時に大規模なコストカットで人員整理を行うと、それが原因で業務に支障を来します。基本的にM&Aを病院に仕掛ける場合は雇用は維持する事を想定しなければなりません。

 5. 介護施設のM&Aで気をつけることは?


 介護施設を巡る経営環境は厳しさを増しています。介護に携わるスタッフ数の不足や資格を取得した人材の確保難、入居者やサービス利用者の減少など安定した収益を確保することに不安を抱えている事業者は少なくありません。

 また現況では事業運営に不安を抱えていない場合でも、介護報酬改定や消費税増税、後継者不足など中長期的には経営上重大な問題に直面することはどの介護事業経営者の皆さまにとっての共通した課題になっています。安定した経営基盤の確保の為に妙案はないものかと、不安を抱えている事業者の方にとってM&A(事業承継)は有力な選択肢になります。

 介護施設に事業承継の問題検討するのは場違いな印象をお持ちの方も少なくないでしょうが、今後の介護業界を巡る状況を踏まえれば、他の事業サービス同様に中長期的に収益を安定させて、雇用も確保し安定して介護事業を展開するためには他の事業と同じように経営体制の見直しが必要にあるのは納得いただけるでしょう。
このような問題意識は介護事業を巡る介護製策の変遷を踏まえれば、むしろ当然と言えます。

 介護保険創設当時の2000年には総費用額が3.6兆円、その後もニーズは増加の一途を辿り2025年には21兆円を見込んでいるにもかかわらず介護業界では施設系・在宅系の介護施設共に厳しい経営や運営を已む無くされているのが現状です。2018年4月の介護報酬改定に置いても施設から在宅への介護のあり方のシフトが変わる方向性は堅持されており、今後はまずまず中小の介護施設にとっては事業運営を行ううえでの困難に直面することが予想されているのです。このような危機意識は現実の介護施設の倒産件数の増加からも明らかで、2012年以降は倒産件数と倒産した一社あたりの負債総額は増加する傾向に歯止めがかかっていません。介護施設の経営者の皆さまにとっては、経営危機が深刻化する前に、M&Aを活用して将来の事業計画の見直しを行うタイミングは早ければ早いほど柔軟なスキームも実現可能になっています。

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